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プライバシー

仏教と密教

日本国憲法第十三条は、

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

によると、

「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって、
「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)」(法第2条第1項第1号)、又は「個人識別符号が含まれるもの」(同項第2号)をいう。

「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。

「宴のあと」裁判で、
東京地裁の石田哲一裁判長は、
「プライバシー権侵害の要件は次の4点である」と判示しました。

① 私生活上の事実、またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること

② 一般人の感受性を基準として当事者の立場にたった場合、
 公開を欲しないであろうと認められるべき事柄であること

③ 一般の人にまだ知られていない事柄であること

④ 公開によって当該私人が現実に不快や不安の念を覚えたこと


親戚でもないのに、
他人のプライベートなことへ
土足で勝手に入らないようにしたいものです。

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